図書館での自習うんぬん

学校教育法では中学生・高校生は「生徒」、大学生は「学生」。ちなみに小学生は「児童」。
日本図書館協会曰く、「席借りのみの自習は図書館の本質的機能ではない」とのこと。市町村立の項目ではあるものの、同じ公共図書館で、かつそれよりもより専門的な資料を備える都道府県立でももちろんあてはまるでしょう。実情見りゃあ所詮建前であることは明白ですが。
という図書館擁護。なぜなら俺は司書課程を現在進行形で踏んでいるから。